ご自宅を住宅ローンで購入された場合、所得税が還付される「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)が受けられる場合があります。 住宅ローン控除の適用を受けられる方は、確定申告の手続きが必要です。確定申告は、入居した翌年に行います。
- ・住宅ローンの年末残高証明書(借入先より発行)
- ・新住所の住民票
- ・源泉徴収票(給与所得者の方)
- ・土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
- ・不動産売買契約書の写し
- ・耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
- (一定の築年数を超過した住宅の場合、適合証明機関から交付)
- ・確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
- ・認印
親の援助による住宅購入資金については、贈与税が課税されない(または軽減される)特例措置があります。 住宅取得資金に 係る贈与の特例の適用を受けられる方は、贈与を受けた翌年に確定申告の手続きが必要です。また、特例を受ける場合、原則、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その取得した住宅に居住することが条件となりますのでご注意ください。
住宅取得等資金の贈与の特例
国税庁「住宅取得等資金の贈与を受けたとき」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
相続時精算課税制度
国税庁「相続時精算課税」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm