購入希望者が現れたら、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。 内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
購入希望者(以下、買主様)が売主様に対し購入したいという意思表示を書面(不動産購入申込書)で行います。これを受けて、具体的な価格や条件の交渉に入ります。売主様・買主様双方にご納得いただいて、気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう、私たち不動産コーディネーターとして実績と経験を駆使し、交渉いたします。購入価格だけではなく、引渡しなどの諸条件もしっかりと確認します。
重要事項説明書とは、登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、敷地と道路の関係などの物件の内容、取引条件、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。
重要事項説明書を用い、宅地建物取引士の資格を持つ営業担当が買主様へ「重要事項説明」をいたします。買主様がご納得いただきますと、いよいよ売買契約の締結へ進みます。
売買契約締結では、取引の内容や当事者の権利・義務等が記載されている「不動産売買契約書」に基づいて、最終的な契約内容の確認をおこないます。また、売買契約締結における売買物件の状況や売買物件に含まれる設備について、「物件状況報告書」や「設備表」をもって売主様から説明していただきます。買主様と売主様が署名・捺印し、買主様が手付金を支払って契約が正式に成立します。
- ・登記済証(登記識別情報通知)
- ・実印
- ・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ・建築確認通知書・検査済証
- ・固定資産税納税通知書
- ・印紙代
- ・仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
- ※その他にも必要になるものがございます。