HOME >  売りたい >  STEP4売却依頼・媒介契約

売却の流れ

担当者からのご提案の後、売主様が建物の売却の仲介を不動産仲介業者に依頼する契約を結びます。これを、媒介契約といいます。

媒介には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。それぞれに特徴があり、どのように売却活動をして購入希望者を探すかを考えて、それに適した契約をお選びください。

複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自分で見つけた買主を探すことができます。

契約期間中に仲介を依頼できる業者は1社のみです。
自分で見つけた買主を探すことができます。

契約期間中に仲介を依頼できる業者は1社のみ、売主様自身が買主を探すことはできません。

通称「レインズ」とよばれている、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構のことです。現在、全国に4法人(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)が設立されており、不動産情報の交換業務等を行っています。指定流通機構を通して、登録された物件情報がすべての不動産業者に広く公開されます。売主様と買主様を結び、不動産情報の円滑化を促します。不動産流通機構を通して、毎年10万件以上の売買が成立しています。(※不動産流通機構の公開は免許業者のみで、一般には非公開です。)

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